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定款 特定非営利活動法人 舞台アート工房・劇列車

第1章 総則
【名 称】
 第1条 この法人は、特定非営利法人舞台アート工房・劇列車といいます。通称は、NPO劇列車とします。
【事務所】
 第2条 この法人は、事務所を福岡県筑紫野市大字吉木1604番地6に置きます。
第2章 目的及び事業
【目 的】
 第3条 この法人は、あらゆる人々を対象にして、地域の舞台芸術を創造して文化芸術振興と普及に関する事業をおこない、文化芸術の力でゆたかで公平な社会づくりに貢献することを目的とします。
【活動の種類】
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動をおこないます。
       @学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
       A社会教育の推進を図る活動
       Bまちづくりの推進を図る活動
       C子どもの健全育成を図る活動
       D人権の擁護または平和の推進を図る活動
       E国際協力の活動
【活動にかかわる事業の種類】
 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動にかかわる次の事業をおこないます。
       @舞台芸術創造と普及活動に関する企画、制作及び運営に関する事業
       A地域の文化芸術活動に関する交流、研修、人材養成の事業
       B文化や舞台芸術を生かしたまちづくり、人権の擁護、平和の推進を図る事業
       C文化や舞台芸術を生かした子どもの健全育成、社会教育にかかわる事業
第3章 会員
【会員の種類】
 第6条 1)この法人の会員は、次の2種とします。
       @創造正会員 舞台芸術の創造活動をおこなう個人のうち、法人に加入を希望する個人
       A維持会員 この法人の目的に賛同し、会の運営に携わる個人
      2)上の@とAをもって、特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とし、以下「会員」と称します。
【入 会】
 第7条 1)会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申し込み書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならないものとします。
      2)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならないこととします。
【会 費】
 第8条 会員は、総会において別に定められた会費を納入することとします。
【会員の資格喪失】
 第9条 会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
       @退会届の提出をしたとき
       A本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
       B継続して1年以上会費を納入しないとき
       C除名されたとき
【退 会】
 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができます。
【除 名】
 第11条 1)会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができます。
        @この法人の定款または規則に違反したとき
        Aこの法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
       2)前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にその旨をあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、議決を行う前に、その会員に対し、弁明の機会を与えることとします。
【会費等の不返還】
 第12条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとします。
第4章 役 員
【種類と定数】
 第13条 1)この法人に次の役員を置きます。
         @理事 3人以上15人以内
         A監事 1人以上3人以内
       2)理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とします。
【役員の選任など】
 第14条 1)理事及び監事は、総会において社員の中から選任します。
       2)理事長、副理事長は、理事会において互選とします。
       3)監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができないこととします。
       4)役員のうちには、それぞれの役員について、配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこととします。
【役員の職務】
 第15条 1)理事長は、この法人を代表し、業務を総理します。
       2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行します。
       3)理事は、理事会を構成し、定款と理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行します。
       4)監事は、次に掲げる業務を行います。
         @理事の業務執行の状況を監査すること
         Aこの法人の財産の状況を監査すること
         B前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または福岡県知事(以下「知事」という)に報告すること
         C前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること
         D理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
【役員の任期】
 第16条 1)役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げないこととします。
       2)補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とします。
       3)役員は、辞任の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならないこととします。
       4)後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長することができます。
【役員の解任】
 第17条 1)役員が次のいずれかに該当する場合には、総会において会員総数の3分の2以上の議決に基づき解任することができます。
         @心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
         A職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
       2)前項の規定により解任しようとするときは、その役員にその旨をあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、議決を行う前に、その役員に対し、弁明の機会を与えることとします。
【役員の報酬】
 第18条 1)役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができます。
       2)役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができます。
       3)役員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別にこれを定めます。
【顧 問】
 第19条 1)この法人に、法上の役員の他に顧問を置くことができます。
       2)顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事長が理事会の議決を経て委嘱します。
       3)顧問は、理事長の諮問に応じ、理事会に助言を与えることができます。
       4)前2項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定めます。
第5章 総 会
【総会の種別】
 第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とします。
【総会の構成】
 第21条 総会は、社員をもって構成する。
【総会の機能】
 第22条 総会は、以下の事項について議決します。
         @事業報告及び収支決算の承認
         A定款の変更
         B解散
         C合併
         D役員の選任または解任
         Eその他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
【総会の開催】
 第23条 1)通常総会は、毎年1回開催します。
       2)臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催します。
         @理事会が必要と認めたとき
         A社員の総数5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
         B監事から第15条第4項第4号の規定により招集があったとき
【総会の招集】
 第24条 1)総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集します。
       2)理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その請求の日から30日以内に、臨時総会を招集することとします。
       3)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならないこととします。
【総会の議長】
 第25条 総会の議長は、出席した社員中から選出します。
【総会の定足数】
 第26条 総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開会することができないこととします。
【総会の議決】
 第27条 1)総会の議事は、この定数で特別に規定するもののほか、出席社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとします。
       2)総会における議決事項は、第24条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項とします。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した社員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りでないこととします。
【総会の書面表決等】
 第28条 1)やむをえない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができます。
       2)前項の規定により表決権を行使した社員は、第26条、第27条第1項の規定の運用については、総会に出席したものとみなします。
【総会の議事録】
 第29条 1)総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成することとします。
         @日時及び場所
         A会員の現在数、出席者数及び出席者氏名
         B審議事項及び議決事項
         C議事の経過の概要及びその結果
         D議事録署名人の選任に関する事項
       2)議事録には、議長及びその会場において選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名押印することとします。
第6章 理事会
【理事会の構成】
 第30条 理事会は、理事をもって構成します。必要に応じて、構成員以外の者にも出席を求め、意見などを聞くことができることとします。
【理事会の権能】
 第31条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の事項を議決します。
         @事業計画及び収支予算並びにその変更
         A役員の職務及び報酬
         B借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
         C事務局の組織及び運営
         D総会に付議すべき事項
         Eその他本会の運営に関する必要な事項
【理事会の開催】
 第32条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催します。
         @理事長が必要と認めたとき
         A理事の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、開催の請求があったとき
         B第15条第4項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき
【理事会の招集】
 第33条 1)理事会は理事長が招集します。
       2)理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならないこととします。
       3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならないこととします。
【理事会の議長】
 第34条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した理事がこれにあたります。
【理事会の定足数】
 第35条 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができないこととします。
【理事会の議決】
 第36条 1)理事会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによります。
       2)理事会における議決事項は、第33条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項とします。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は、この限りでないこととします。
       3)簡易な事項又は急を要する事項については、理事が書面により賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができます。
【理事会の表決権等】
 第37条 1)各理事の表決権は、平等なるものとします。
       2)やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができます。
       3)前項の規定により表決権を行使した理事は、第35条、前条第1項及び次条第1項の規定については、出席したものとみなします。
【議事録】
 第38条 1)理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成することとします。
         @日時及び場所
         A理事総数
         B理事会に出席した理事の数及び出席者氏名(書面表決者がある場合には、その数を付記すること。)
         C審議事項
         D議事の経過の概要及び議決の結果
         E議事録署名人の選任に関する事項
       2)議事録には、議長のほか出席した理事のうちからその理事会において選任された2名以上の議事録署名人が記名、押印することとします。
第7章 資産及び会計
【資産の構成】
 第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成します。
         @設立当初の財産目録に記載された資産
         A会費
         B寄付金品
         C財産から生じる収入
         D事業にともなう収入
         Eその他の収入
【資産の管理】
 第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を経て別にこれを定めます。
【会計の原則】
 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行います。
【事業計画及び予算】
 第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経ることとします。
【暫定予算】
 第43条 理事長は、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができることとします。
【予備費の設定と使用】
 第44条 1)予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができます。
       2)予備費を使用するときは、理事会の議決を経ることとします。
【予算の補正】
 第45条 予算議決後にやむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の補正をすることができます。
【事業報告及び決算等】
 第46条 1)この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならないこととします。
       2)決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとします。
【事業年度】
 第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わります。
【臨機の措置】
 第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならないこととします。
第8章 事務局
【設置等】
 第49条 1)この法人の事務を処理するため、事務局を設置します。
       2)事務局の組織及び運営に関する必要な事項、職員の任免は、理事長が理事会の議決を経て別に定めます。
第9章 定款の変更、解散及び合併
【定款の変更】
 第50条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数による議決を経て、法第25条第3項に規定する軽微な事項のほか、知事の認証を受けなければならないこととします。
【解 散】
 第51条 1)この法人は、次に掲げる事由により解散します。
         @総会の決議
         A目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能となった時
         B会員の欠亡
         C合併
         D破産
         E知事による設立認証の取消し
       2)前項第1号の事由により解散するときは、会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならないこととします。
       3)第1項第2号の事由により解散するときは、知事の認定を得なければならないこととします。
【残余財産の帰属】
 第52条 この法人が解散したとき(合併又は破産による解散を除く)に残余する財産は、総会において出席した会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人に譲渡するものとします。
【合 併】
 第53条 この法人は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て、かつ知事の認証を得て、他の特定非営利活動法人と合併することができるものとします。
第10章 書類の備置き及び閲覧
【書類の備置き】
 第54条 この法人は、毎事業年度初めの3月以内に、前事業年度における次の書類を作成し、これらを、その翌々年度の末日までの間、主たる事務所に備えおくものとします。
         @前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
         A役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
         B社員のうち10名以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
【閲 覧】
 第55条 会員及び利害関係人から前条の書類及び定款若しくはその認証若しくは登記に関する書類の写しの閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じられなければならないこととします。
第11章 補則
【公 告】
 第56条 この法人の公告は官報においてこれを行います。
【委 任】
 第57条 この定款の施行については必要な細則は、理事会の議決を経て理事長が別にこれを定めます。
附 則
1 この定款はこの法人の成立日から施行します。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとし、第14条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者とします。
   理事長  釜堀 茂
   副理事長 古賀法子
   理事   彌永尚子
   監事   井原早紀
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2010年4月30日までとします。
4 この法人の成立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から2010年3月31日までとします。
5 この法人の成立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによります。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とします。
   創造正会員 月額3,000円
   維持会員  年額3,000円


NPO法人 舞台アート工房・劇列車
〒818-0004 福岡県筑紫野市大字吉木1604-6
TEL/FAX≫092-921-4831
HP≫http://www.dramatrain.jp/
Mail≫info★dramatrain.jp (★を@に変えて送信下さい(半角英数字))